この会は「コンフォール平塚自治会」と言い、事務所を『平塚市浅間町11番地
コンフォール平塚内』に置く。
第二条 (目的)
この会はコンフォール平塚住民の自治組織であり、共通の利益と
親睦福祉の増進を図ることをもって、住みよい団地を作る事を目的とする。
第三条 (性格)
この会はコンフォール平塚住民の自治組織であり、特定の政党、宗教、
利益、団体等によって、干渉されることなく自主的、民主的な立場に立って
連絡協調をはかる。
第四条 (活動)
この会の第二条の目的を果たすため、次の活動を行う。
① 団地の生活環境の維持と改善に関する活動。
② 団地の住民の福祉厚生の向上に関する活動。
③ 会員相互の親睦と文化的向上をはかるための活動。
④ 「独立行政法人都市再生機構」、地方公共団体をはじめとする各団体との
連絡、提携、又は交渉。
⑤ 広報に関する活動。
第五条 (会員の資格)
この会にはコンフォール平塚に居住する世帯はすべて加入出来る。
第六条 (会員の権利)
会員は次の権利を有する。
① この会が取得した一切の権利を平等に享受する権利。
② 機関構成員の選挙権と被選挙権。
③ この会のすべての活動に出席し、意見を述べる権利、またすべての
記録文書を閲覧する権利。
第七条 (会員の義務)
会員は次の義務を負う。
① この会則と会の決定を尊重しこの会の活動に積極的に参加、
協力する義務。
② 会費を納める義務、但し特殊な事情のある人については、役員会の
決定により会費の減免をすることが出来る。
第八条 (脱会)
会員はこの会を脱会することができる。但し脱会する時は脱会届けを会長に
提出し、納入済みの会費の中から残金を受け取る。
第九条 (機関)
この会には次の機関を置き、会の意思決定ならび事業の運営を行う。
① 総会
② 役員会
第十条 (総会)
総会は、この会の最高機関であり会員および役員によって構成し、次の事項は
総会に付議し、その決議を得なければならない。
① 活動方針、及び予算の決定。
② 活動報告、及び決算の承認。
③ 役員の選出。
④ 規定、及び細則の決定。
⑤ 役員が総会に付議する必要があると認めた事項。
⑥ 会員の10分の1以上のものが、総会に付議するよう要求した事項。
⑦ 会員が提案し、総会が必要と認めた事項。
第十一条 (役員会)
役員会は、第十六条の役員により構成され、別の定めるもののほか、次の事項を
行う。また、会長、副会長、事務局長の三役をもって三役会を開き、役員会を補う
ことができる。
① 総会において議決された事項の執行。
② 総会に提出する活動方針案、予算案、及びその他の議案の作成。
③ 総会に提出する活動報告、決算の作成。
④ 他団体への連絡提携、及び交渉。
⑤ 専門部等、及び事務局の活動計画の決定及び管理。
⑥ その他、この会の業務上必要な事項の実施。
第十二条 (専門部)
役員会の下に専門部を設け、各専門の事業を企画実施する。
第十三条 (定期総会、臨時総会)
① 定期総会は、原則として毎年4月に会長がこれを招集する。
② 臨時総会は、次の事由の生じた場合に会長がこれを招集する。
(1)役員会が、必要と認めたとき。
(2)会員の5分の1以上のものから、付議すべき事項を示して臨時総会の
要求があったとき。
第十四条 (総会の運営)
① 総会の定足数は、会員の過半数(委任状出席を含む)とする。
② 総会の議決権は、この会則で別に定める場合を除き出席会員の過半数を
要す。
③ 総会の議長は総会の都度、出席会員の互選により選出する。
第十五条 (役員会の運営)
① 役員会は毎月一回の定期会合のほか、次の場合に会長がこれを招集する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員会の構成員の3分の1以上の要求があったとき。
② 役員会の定足数は、その構成員の過半数とする。
③ 役員会の議決は、出席構成員の過半数とする。
④ 三役会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
三役会は、役員会を補う協議機関として議決権を持たない。
第十六条 (役員)
この会には、次の役員をおく。
① 会長 1名
② 副会長 若干名
③ 事務局長 1名
④ 専門部長 若干名
⑤ 事務局担当 若干名
⑥ 専門部担当 若干名
⑦ 会長は役員以外から相談役及び事務職を選任することが出来る。
ただし相談役及び事務職は役員会における議決権はない。
2008年4月13日改訂