コンフォール平塚自治会会則

 

 第一章 総則 

第一条 (各称、事務所)

  この会は「コンフォール平塚自治会」と言い、事務所を『平塚市浅間町11番地

コンフォール平塚内』に置く。

 

第二条 (目的)

  この会はコンフォール平塚住民の自治組織であり、共通の利益と

  親睦福祉の増進を図ることをもって、住みよい団地を作る事を目的とする。

 

第三条 (性格)

この会はコンフォール平塚住民の自治組織であり、特定の政党、宗教、

利益、団体等によって、干渉されることなく自主的、民主的な立場に立って

連絡協調をはかる。

 

第四条 (活動)

この会の第二条の目的を果たすため、次の活動を行う。

① 団地の生活環境の維持と改善に関する活動。

② 団地の住民の福祉厚生の向上に関する活動。

③ 会員相互の親睦と文化的向上をはかるための活動。

④ 「独立行政法人都市再生機構」、地方公共団体をはじめとする各団体との

  連絡、提携、又は交渉。

⑤ 広報に関する活動。

 

 第二章 

第五条 (会員の資格)

この会にはコンフォール平塚に居住する世帯はすべて加入出来る。

 

第六条 (会員の権利)

会員は次の権利を有する。

① この会が取得した一切の権利を平等に享受する権利。

② 機関構成員の選挙権と被選挙権。

③ この会のすべての活動に出席し、意見を述べる権利、またすべての

記録文書を閲覧する権利。


第七条 (会員の義務)

会員は次の義務を負う。

① この会則と会の決定を尊重しこの会の活動に積極的に参加、

協力する義務。

② 会費を納める義務、但し特殊な事情のある人については、役員会の

決定により会費の減免をすることが出来る。

 

第八条 (脱会)

会員はこの会を脱会することができる。但し脱会する時は脱会届けを会長に

提出し、納入済みの会費の中から残金を受け取る。

 

 第三章 

第九条 (機関)

この会には次の機関を置き、会の意思決定ならび事業の運営を行う。

① 総会

② 役員会

 

第十条 (総会)

総会は、この会の最高機関であり会員および役員によって構成し、次の事項は

総会に付議し、その決議を得なければならない。

① 活動方針、及び予算の決定。

② 活動報告、及び決算の承認。

③ 役員の選出。

④ 規定、及び細則の決定。

⑤ 役員が総会に付議する必要があると認めた事項。

⑥ 会員の10分の1以上のものが、総会に付議するよう要求した事項。

⑦ 会員が提案し、総会が必要と認めた事項。

 

第十一条 (役員会)

役員会は、第十六条の役員により構成され、別の定めるもののほか、次の事項を

行う。また、会長、副会長、事務局長の三役をもって三役会を開き、役員会を補う

ことができる。

① 総会において議決された事項の執行。

② 総会に提出する活動方針案、予算案、及びその他の議案の作成。

③ 総会に提出する活動報告、決算の作成。

④ 他団体への連絡提携、及び交渉。

⑤ 専門部等、及び事務局の活動計画の決定及び管理。

⑥ その他、この会の業務上必要な事項の実施。


第十二条 (専門部)

役員会の下に専門部を設け、各専門の事業を企画実施する。

 

 第四章 機関の運営 

第十三条 (定期総会、臨時総会)

① 定期総会は、原則として毎年4月に会長がこれを招集する。

② 臨時総会は、次の事由の生じた場合に会長がこれを招集する。

1)役員会が、必要と認めたとき。

2)会員の5分の1以上のものから、付議すべき事項を示して臨時総会の

要求があったとき。

 

第十四条 (総会の運営)

① 総会の定足数は、会員の過半数(委任状出席を含む)とする。

② 総会の議決権は、この会則で別に定める場合を除き出席会員の過半数を

要す。

③ 総会の議長は総会の都度、出席会員の互選により選出する。

 

第十五条 (役員会の運営)

① 役員会は毎月一回の定期会合のほか、次の場合に会長がこれを招集する。

1)会長が必要と認めたとき。

2)役員会の構成員の3分の1以上の要求があったとき。

② 役員会の定足数は、その構成員の過半数とする。

③ 役員会の議決は、出席構成員の過半数とする。

④ 三役会は、必要に応じて会長がこれを招集する。

  三役会は、役員会を補う協議機関として議決権を持たない。

 

 第五章 役員 

第十六条 (役員)

この会には、次の役員をおく。

① 会長         1

② 副会長       若干名

③ 事務局長       1

④ 専門部長      若干名

⑤ 事務局担当     若干名

⑥ 専門部担当     若干名

⑦ 会長は役員以外から相談役及び事務職を選任することが出来る。

  ただし相談役及び事務職は役員会における議決権はない。

2008413日改訂